スーパーには色とりどりのチューリップ。
そして、イースターのチョコレートが並び始めました!
外を歩いていても、空気がどことなく柔らかくなって来たのを感じます。春ですね〜
さて今日は、私がやるべきことをまた粛々と・・・
帰国後の手続きの下調べでございますー。
お子さんのいるご家庭は転入手続き等でもっと大変だと思いますが、
我が家は旦那とタッグを組んで、もれなく!無駄なく!が目標です。
自分のToDoリストでもあり、味気なくて申し訳ないですが、
帰国後も都度加筆修正させて頂きながら、【完全版】にしたいと思います。
ちなみに私たちは、
・手続きで本人確認書類の提示が必要な場合は、基本全て「パスポート」を使用する前提。
(運転免許証は住所が異なり、マイナンバーカード/個人番号カードは海外在住で保持していないため)
・また、書類の取得等では一切委任はせずに基本自分たちで申請手続きをするとします。
手続きスケジュール
⭐️帰国後すぐ、実家一時避難中
まずは本籍地に行って、戸籍謄本、附票をゲット
↓
1)住民登録・・・帰国後14日以内!
2)印鑑登録・・・住民登録と同時に行う
4)外務省に帰国届け提出・・・オンライン
〜家探し、契約〜
⭐️本住まいに移動する際
・自治体窓口で「転出届」を行って、転出証明書を取る
・郵便局に転送届け ▼e転居 https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
→住民登録後のマイナンバーが、仮住まいに届いてしまうため
⭐️本住まい転居後
1)住民登録アゲイン・・・転出証明書必要
2)印鑑登録アゲイン
3)運転免許証の住所変更手続き
5)銀行・証券会社等への住所変更
帰国後の手続き
1)住民登録
・帰国後、14日以内に住民登録の手続きが必要
<必要書類>
①本籍地と同じ住所に転入する場合
・帰国者全員のパスポート(入国日のスタンプ確認)
・転入届(役所にある)
②本籍地以外に転入する場合
・帰国者全員のパスポート(入国日のスタンプ確認※)
・転入届(役所にある)
・戸籍謄(抄)本 →本籍地の役所まで行くか、郵送で発行申請を行う
・戸籍の附票 →同上
・個人番号カード又は通知カード →私たちは持っていないので不要
(・念のため印鑑)
<※パスポートのスタンプに注意!!>
・空港で自動化ゲートを利用する場合は、ゲート利用時に職員に申し出をし、入国日のスタンプを押してもらう必要あり。
・スタンプがない場合は、パスポートの他に帰国時の航空券の半券を持参する。
→なので、少々混んでるくらいだったら、検査員のいるゲートを通り、普通にスタンプを押してもほうが楽かも。
<戸籍謄(抄)本、戸籍の附票>
本籍地のある市区町村役場の窓口で取得する。
・必要なのはパスポート(本人確認書類)のみ
ちなみに、戸籍謄本と戸籍抄本の違いは以下。抄本でいい地区もあります。
戸籍謄本・・・戸籍原本に記載されている人全部を謄写(複写)したもの。全部事項証明ともいう。
戸籍抄本・・・戸籍原本から必要とする人の部分だけ謄写(複写)したもの。個人事項証明ともいう。
戸籍の附票・・・住所の異動(つまりは海外転出が)記録されている書類のこと。本籍のある市区町村で、戸籍とセットで管理されている。
<個人番号カード又は通知カードがない。どう発行してもらう?>
通知カードとは、各自の個人番号を知らせるカードで、
2015年10月5日時点に住民票に記載されている住民に指定され、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されたもの。
⭐️つまり私たちのように、この時すでに住民票を除票し、海外転出していた人には
マイナンバーは付番されていないのですが、住民票を登録し次第、付番、送付されるのでご安心を。
海外から転入してきた人の「通知カード」は、
住民票が登録されてから手続きが行われ、通常3週間程度で、簡易書留にて送付される。
マイナンバーの「通知カード」を受け取ったら、その後、公的な身分証明書となる、
顔写真入りの「マイナンバーカード」の交付申請をすることもできる(任意)。
2) 印鑑登録
海外赴任以前のものは無効になっているため、住民登録地で再登録が必要
<印鑑登録はすぐに必要か?>
印鑑登録証明書は、公正証書の作成、不動産の登記など重要な場面で使われ、
時には賃貸契約を結ぶ際にも「実印+印鑑証明」が求められることがあるそう。
⭐️私たちのように、帰国後に家探しをする場合は、
いったん仮住まいで住民登録をする際に「印鑑登録」をして、家探しをして、契約。
さらに本決まりの家に引っ越完了してから、住民登録をする際に、再び「印鑑登録」になるかと。
めっちゃ二度手間ですが、印鑑登録をしないと、印鑑登録証明書が発行できないので、
やはり転入届を提出するときに実印を持参して、常に一緒に登録してしまうのが良さそう。
<必要書類>
・登録しようとする印鑑
・パスポート(本人確認書類)
3) 運転免許証
新住所を管轄する「警察署(運転免許課)・運転免許センター」で住所変更手続き
記載の住所が異なっても車の運転はできちゃうが、住所を証明する身分証明書としては使えない。
<必要書類>
・今もってる運転免許証
・発行から6ヶ月以内の住民票(新住所が確認できる書類)
⭐️これは、本転居が終わってからの手続きで良さそう
4) 外務省に、帰国届を提出する
海外赴任時に「在留届」を出したのと同じ手段で「帰国届」を出す。
ORRネット(在留届電子届出システム)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
⭐️これは、帰国前にもできるはず。
5)銀行、証券会社等の住所変更
海外転居届けを出した金融機関等への住所変更。
本当に業務連絡みたいな、味気ない投稿ですみません!
帰っちゃうの・・・(そうだよー!あなたも日本にいらっしゃい)
Categories: 駐在情報
こんにちはー。
本当に日本に帰国されるんですね。
数々の手続き、大変そう!
順調に進むように、何の役にもたちませんが
応援しています。
いつもいつも、paddingtonさんのブログに元気をもらっている私。
最後まで、更新を楽しみにしていますねー!
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ylfさん こんにちは!うぅ、優しいぃぃ。どうもありがとうございます。いやもう、自分がおっちょこちょいで、自分で自分が信用できない(!)ので、こういう手続きはクラクラします。ずっこけずに新生活が始められるよう頑張ります。いつもありがとうございます❤️
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